奨学金を返済しない,返済できない場合どうなるか?
昨今、「奨学金が返済できない」という事例や、「わざと奨学金を返済しない」という事例が増えています。
ここでは、奨学金の返済を滞納したらどうなるのかを時系列で解説します。
奨学金を返済しないときの流れ
催促
奨学金の返済は、ふつう、銀行口座から毎月、一定額を引き落とします。
銀行口座に必要なお金がない場合、催促状が送達される等して、返済を催促されます。
補足
日本学生支援機構の場合、滞納から約4ヶ月経過後に、回収業務を債権回収業者に委託するといわれています。
ちなみに、日本学生支援機構では、奨学金の返済を一定期間(返還開始後6ヶ月経過時点で、延滞3ヶ月以上)延滞すると、氏名・住所などの個人情報が「個人信用情報機関」に登録されます。
延滞者であることが登録されると、金融機関などが、この情報をチェックできため、クレジットカードが発行できない、「自動車ローン」や「住宅ローン」が組めない、などの不利益を被ることになりえます。
法的措置
催促されても返済しない場合、借りた団体によっては、滞納者に対し、返済を求める裁判手続きなどの法的措置を取る旨を記載した通知書を送付してきます。
補足
日本学生支援機構は、延滞から約9ヶ月後に、この通知をするようです。
通知書が届いたあとでも、日本学生支援機構と相談などして返済手続きを進めればよいのですが、返済の意思を示さなければ、最悪の場合、裁判を提起されてしまいます。
なお、日本学生支援機構では、年間、6千件の訴訟を提起しています(2013年4月時点の報告による)。
裁判までいくと、滞納者は確実に敗訴します。
敗訴した場合、滞納者に対して、裁判所から、奨学金を返済するようにとの命令がなされます。
差し押さえ・強制執行
裁判で負けても返済をしない場合、強制執行(競売など)の前段階の措置として、滞納者の財産が、差し押さえられます。
支払いが困難になったら、どうすればいい?
どうしても支払いが難しくなったら、奨学金を借りた団体によっては、生活が苦しい場合には返還の免除や猶予をしてくれます(たとえば、日本学生支援機構)。
どうしても返済が難しい場合は、団体と返済について相談しましょう。
また、他の団体に債務整理を相談するのが良いでしょう。
たとえば、以下の相談先を頼ることができます。
公的機関:
【法テラス】(法律相談の総合案内所)
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