保護者が、障害を負ったり、亡くなったりしたときに、どのような公的保障が受けられるのかを、簡単に、職業別にまとめてみました。おおまかに、傷病手当金、障害年金、遺族年金があります。みなさんの参考になれば幸いです。
会社員や公務員の公的保障
1.保護者が病気やケガで働けなくなったら
健康保険制度
健康保険の加入者である、会社員や公務員は、病気やケガで会社を休んだときは、「傷病手当金」が受給できます。
傷病手当金は、病気休業中の生活を保障するために設けられた制度で、条件を満たせば、休業4日目から最長で1年6ヶ月までの間、標準報酬日額の3分の2が健康保険から支給されます。
年金制度
また、障害の認定がされれば、傷病手当金が終了した後、障害年金(障害基礎年金+障害厚生年金)を受給できます。
認定がされなくても(障害が軽い場合)、障害手当金(一時金)を受給できることがあります。
2.保護者が亡くなったら
年金制度
残された家族は、遺族年金を受給できます。
遺族年金には、遺族基礎年金と、上乗せ分の遺族厚生年金があります。
※遺族基礎年金は、子ども(18歳まで)がいるときにのみ受給できます
※別途、遺族基礎年金を受給できない40歳から65歳未満の妻に加算される中高齢寡婦加算という制度もあります
個人事業主やフリーランスなどの公的保障
1.保護者が病気やケガで働けなくなったら
健康保険制度
国民健康保険には、傷病手当金の制度がありません。
ただし、一部の国民健康保険組合では、傷病手当菌の制度があるところもあります。
公的保障がないことに不安な場合は、民間の就業不能保険への加入が薦められます。
年金制度
条件を満たせば、障害年金(障害基礎年金のみ)を受給できます。
2.保護者が亡くなったら
年金制度
残された家族は、遺族年金(遺族基礎年金のみ)を受給できます。