障害や死亡時の公的保障
保護者が、障害を負ったり、亡くなったりしたときに、どのような公的保障が受けられるのかを、簡単に、職業別にまとめてみました。
おおまかに、傷病手当金、障害年金、遺族年金があります。
こちらの情報が、保護者の皆様の参考になれば幸いです。
会社員や公務員の公的保障
保護者が病気やケガで働けなくなった時の公的保障
健康保険制度
健康保険の加入者である、会社員や公務員は、病気やケガで会社を休んだときは、「傷病手当金」を受給できます。
傷病手当金は、病気休業中の生活を保障するために設けられた制度で、条件を満たせば、休業4日目から最長で1年6ヶ月までの間、標準報酬日額の3分の2が健康保険から支給されます。
保護者が亡くなった時の公的保障
年金制度
また、障害の認定がされれば、傷病手当金が終了した後、障害年金(障害基礎年金+障害厚生年金)を受給できます。
認定がされなくても(障害が軽い場合)、障害手当金(一時金)を受給できることがあります。
個人事業主やフリーランスなどの公的保障
保護者が病気やケガで働けなくなった時の公的保障
健康保険制度
国民健康保険には、傷病手当金の制度がありません。
ただし、一部の国民健康保険組合では、傷病手当菌の制度があるところもあります。
公的保障がないことに不安な場合は、民間の就業不能保険への加入が薦められます。
年金制度
条件を満たせば、障害年金(障害基礎年金のみ)を受給できます。
保護者が亡くなった時の公的保障
年金制度
残された家族は、遺族年金(遺族基礎年金のみ)を受給できます。
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