奨学金と自己破産などの債務整理について
大学の学費は上がり続ける一方で、一般家庭の所得は減り続けています。
その結果、奨学金を借り、学費にあてる学生が多くなっています。
現在では、大学生の2人に1人が奨学金を借りていると言われています。
卒業後に就いた職業が低賃金の場合、返済できる余裕がなくなり、自己破産するケースが増えています。
そこで、奨学金による自己破産などの債務整理について簡単にまとめてみましたので紹介します。
債務整理について
奨学金の返済が難しくなった場合は、債務整理という手段があります。
奨学金の債務整理には、 (1)自己破産 (2) 民事再生という主に2つの手続があります。
自己破産
どうしても奨学金の返済ができないという場合、自己破産を申し立てることができます。
自己破産とは、支払時期が来ても、継続してすべての借金を支払うことができない状態であること(支払不能)を裁判所に認めてもらい、すべての借金を支払う義務をなくしてもらう制度です(免責)。
一般的には、司法書士事務所などに依頼します。
なお、自己破産には、以下の様なデメリットがあります。
- 住宅ローンや教育ローンが組めなくなる
- 車などの財産を手放さなければならなくなる
- 生命保険募集人等の一定の職業に就けなくなる(資格制限)
- 親などの保証人に返済が請求されてしまう
注意点は、自己破産の後、保証人となった家族などに返済の請求がなされたときに、家族も奨学金を返済できない場合、家族も債務整理をしなければならなくなる可能性があることです。
民事再生について
民事再生とは、住宅等の財産を維持したまま、減額された借金を、原則3年間で分割して返済していく手続です。
民事再生は借金がなくなるわけではありませんが、自己破産とは異なり、高価な財産(主に住宅)が処分されることがありません。
また,自己破産の場合とは異なり、職業に対する制限はありません。
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